第 1 条
本園は学校教育法に基づき、適当な環境を与えて幼児を保育し仏教的精神に依り、宗教的情操をかん養して健全なる心身の発達を助長することを目的とする。
第 2 条
本園に入園する幼児は、年齢満 3 歳から学齢までの者で、園長の許可を得たものとする。
第 3 条
園児の入園を申し込む時は、申込料金 2,000 円を添えて入園願書を提出しなければならない。
第 4 条
入園を許可されたる者は、設備維持費 15,000 円並びに教材費を納めること。
第 5 条
退園の事情が生じたる時は、その旨を所定の書面にて、直ちに届け出る事。又、傷病事故のため、欠席するときは、その旨必ず届け出ること。
第 6 条
1ヶ月の保育料は北見市が決定する金額とし、毎月 10 日までに納入すること。在籍者は出欠の有無に拘らず、必ず保育料等を納入せねばならない。途中入園する場合にも、その月全額を納めるものとする。
第 7 条
次の場合、生じたる時は保護者より速やかに届け出なければならない。
一、園児及び保護者の改氏名、転居等
一、伝染病その他の傷病
第 8 条
本園の保育期間中、保育を受けたる園児には終了証書を授与する。
但し、中途退園児に対し、修了証書の請求ある時は、これに応ずる。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
